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FEATURE
当事務所の特徴
本籍地の役所に国際郵便で申請
法定申請書とは別に“特別なお願いを記した説明書”を同封します。「韓国戸籍特化型 総合サポート事務所」、「韓国家族関係登録特化型 総合サポート事務所」として試行錯誤を重ねながら蓄積したノウハウです。
1家族関係登録簿の整理・訂正にも対応
「韓国戸籍特化型 総合サポート事務所」「韓国家族関係登録特化型 総合サポート事務所」ならではの手続きが可能です。 被相続人の「家族関係登録証明書」を取り寄せてみたら事実通り整理ができていないケースが時々見受けられます。当事務所は、韓国への婚姻申告、出生申告、国籍喪失申告、死亡申告等に速やかに対応することが可能ですのでご安心ください。
2本籍地番地不明、法定委任者いない等の難しい依頼にも対応可能
被相続人の韓国・戸籍謄本が手元に無く、取り寄せた外国人登録原票に記載されている本籍が不完全であっても当事務所は対応します。
3除籍謄本等を探せない場合、無いという本籍地の役所の公的証明書を発行
実績として、1回の請求で全て揃うのが約80%、2回の請求で揃うのが約17%、3回の請求で揃うのが約3%です。経験を積んで徐々に数字が良くなって来ました。
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専門事務所ならではのノウハウで
在日韓国人の方を完全サポート
QUESTION
よくある質問
QQ1.貴事務所が開業以来、韓国本籍地の役所に国際郵便で申請するのには理由がありますか?
AA.本籍地の役所は、戸籍官署・家族関係登録官署だからです。戸籍官署・家族関係登録官署ならではの業務上の責任があります。申請を受理して家族関係登録簿に記録したり、記録後の家族関係登録証明書を発行する責任があります。 当事務所では、難易度の高い事案に関しては法定申請書とは別に“特別なお願いを記した説明書”を同封します。「韓国戸籍特化型 総合サポート事務所」、「韓国家族関係登録特化型 総合サポート事務所」として試行錯誤を重ねながら蓄積したノウハウです。 因みに、日本国内に10か所ある韓国領事館は戸籍官署・家族関係登録官署ではありません。申請人から受け取った書類を確認して韓国本国に送るのが基本です。
QQ2.父親が亡くなりました。父親名義の土地・建物があります。相続登記のために韓国の証明書は何を揃える必要がありますか?
AA.被相続人である父親の出生から死亡までが記載された本籍・戸主別の連続する除籍謄本全てと家族関係登録証明書5種類を揃えて日本語翻訳文を付ける必要があります。韓国への死亡申告が未だなら手続きする必要があります。
QQ3.元韓国人の母親が亡くなりました。母親名義の不動産があります。相続登記用に韓国の証明書は何を揃える必要がありますか?母親は1985年に日本に帰化しています。
AA.被相続人である母親の出生から国籍喪失までが記載された本籍・戸主別の連続する除籍謄本全てと家族関係登録証明書5種類を揃えて日本語翻訳文を付ける必要があります。韓国への国籍喪失申告が未だなら手続きする必要があります。
QQ4.韓国の本籍地を番地まで調べる方法を教えてください。
AA.韓国の登録基準地(本籍)の「地名・地番」を正確に調べる方法は、後にも先にも一つしかありません。自分の家で、又は親戚に頼んで戸籍謄本又は家族関係登録証明書を探すしかありません。それ以外の“魔法の方法”は、残念ながら有りません。 戸籍謄本(実際は除籍謄本)の「本籍」欄に記載されている「地名・地番」が正しい本籍です。 また、家族関係登録証明書の「登録基準地」欄に記載されている「地名・地番」が正しい登録基準地です。 前述の方法で、どうしても調べることが不可能な場合には、当事務所への依頼者には、その他の方法について全力アドバイス致します。しかしその他の方法では、「地名」は分かっても「地名・地番」が正確に分かる可能性は高くありません。
QQ5.在日3世男性です。朝鮮籍を韓国籍に変えて戸籍を作りたいのですが、父母の戸籍が有るのか無いのか分かりません。この際、自分一人で「創設」したいと考えていますが可能ですか?
AA.本来、家族関係登録の創設は、登録されていない者のみが行うことができ、登録されているか否かが明らかでない者は、登録の有無が判明するまで創設することができないのですが、「在外国民の家族関係登録創設・・・に関する特例法」は、このような時にも創設できるようにしたのは事実です。 ところが実際の業務の中で、依頼を受けて創設許可申請をしたものの法院と本籍地の面事務所が詳しく調査をして申請人の父親の戸籍が出てきた場合には、すんなり許可されることはありません。 当事務所では、出生申告または出生整理の方法で家族関係登録簿を作ることが不可能なことを確認した上で法院に「家族関係登録創設許可申請」をすることにしています。