在日韓国人・元韓国人の韓国家族関係登録支援の専門事務所 - 申天雨事務所

  1. 韓国・家族関係登録簿の「初歩の初歩」

    家族関係登録簿とは?

    ◇ 一言でいうと
    「韓国国民個人の出生・婚姻・家族などの身分関係を、個人ごとに記録する韓国の公的データベース」のこと。

    日本の戸籍との最大の違いは?
    日本の戸籍:“家族”単位で編成(筆頭者がいる)、戸籍簿の謄本そのものを交付、戸籍制度は継続中。
    韓国の家族関係登録簿:原簿は非公開、個人単位で編成される、必要に応じて「証明書」を発行、2008年に旧戸籍制度を廃止し現行制度へ移行。

    ◇ どういう証明書が出るの?
    家族関係登録簿そのものは見られません。代わりに、目的別に次のような証明書が発行されます。当然ですが全て韓国語で記載されています。
    • 基本証明書
    • 婚姻関係証明書
    • 家族関係証明書

    ◇ なぜこの制度になったの?
    旧制度の「戸主制」が憲法理念(個人の尊厳・男女平等)に合わないとして廃止され、 2008年から個人中心の新制度に切り替わったためです。

    ◇ 在日コリアンにとっての意味は?
    在日コリアンのうち大多数の人は韓国に家族関係登録簿が存在しますが、日本の役所には出生届・婚姻届・死亡届などをしてあるものの韓国へは届出をしていないものが有る人が少なからず存在し、各種申請の整理が必要であると指摘されています。

    今から韓国・家族関係登録簿を作成する人は次のようになります。韓国へ父親の出生届まで済んでいるとします。すると母親の出生届、父母の婚姻届、あなたの出生届を出す必要があります。親が韓国国民でないと子が韓国国民にならないからです。
    了。

    1
  2. 韓国人・元韓国人の相続手続用「除籍謄本」収集の初歩の初歩

    韓国の相続では、被相続人の出生から死亡(又は国籍喪失、又は戸籍制度廃止)までの「すべての除籍謄本」をつなげて揃える必要があり、そのためには「本籍・戸主名・戸主との関係」を正確に把握しなければならない。これを理解している人はほとんどおらず、専門家のサポートが不可欠である。

    2
  • QQ1.貴事務所が開業以来、韓国本籍地の役所に国際郵便で申請するのには理由がありますか?

    A

    A.本籍地の役所は、戸籍官署・家族関係登録官署だからです。戸籍官署・家族関係登録官署ならではの業務上の責任があります。申請を受理して家族関係登録簿に記録したり、記録後の家族関係登録証明書を発行する責任があります。 当事務所では、難易度の高い事案に関しては法定申請書とは別に“特別なお願いを記した説明書”を同封します。「韓国戸籍特化型 総合サポート事務所」、「韓国家族関係登録特化型 総合サポート事務所」として試行錯誤を重ねながら蓄積したノウハウです。 因みに、日本国内に10か所ある韓国領事館は戸籍官署・家族関係登録官署ではありません。申請人から受け取った書類を確認して韓国本国に送るのが基本です。

  • QQ2.父親が亡くなりました。父親名義の土地・建物があります。相続登記のために韓国の証明書は何を揃える必要がありますか?

    A

    A.被相続人である父親の出生から死亡までが記載された本籍・戸主別の連続する除籍謄本全てと家族関係登録証明書5種類を揃えて日本語翻訳文を付ける必要があります。韓国への死亡申告が未だなら手続きする必要があります。

  • QQ3.元韓国人の母親が亡くなりました。母親名義の不動産があります。相続登記用に韓国の証明書は何を揃える必要がありますか?母親は1985年に日本に帰化しています。

    A

    A.被相続人である母親の出生から国籍喪失までが記載された本籍・戸主別の連続する除籍謄本全てと家族関係登録証明書5種類を揃えて日本語翻訳文を付ける必要があります。韓国への国籍喪失申告が未だなら手続きする必要があります。

  • QQ4.韓国の本籍地を番地まで調べる方法を教えてください。

    A

    A.韓国の登録基準地(本籍)の「地名・地番」を正確に調べる方法は、後にも先にも一つしかありません。自分の家で、又は親戚に頼んで戸籍謄本又は家族関係登録証明書を探すしかありません。原本でなくコピーでも可能です。また韓国・戸籍謄本の日本語翻訳文でも構いません。それ以外の“魔法の方法”は、残念ながら有りません。 戸籍謄本(実際は除籍謄本)の「本籍」欄に記載されている「地名・地番」が正しい本籍です。 また、家族関係登録証明書の「登録基準地」欄に記載されている「地名・地番」が正しい登録基準地です。 前述の方法で、どうしても調べることが不可能な場合には、当事務所への依頼者には、その他の方法について全力アドバイス致します。しかしその他の方法では、「地名」は分かっても「地名・地番」が正確に分かる可能性は高くありません。

  • QQ5.在日3世男性です。朝鮮籍を韓国籍に変えて戸籍を作りたいのですが、父母の戸籍が有るのか無いのか分かりません。この際、自分一人で「創設」したいと考えていますが可能ですか?

    A

    A.本来、家族関係登録の創設は、登録されていない者のみが行うことができ、登録されているか否かが明らかでない者は、登録の有無が判明するまで創設することができないのですが、「在外国民の家族関係登録創設・・・に関する特例法」は、このような時にも創設できるようにしたのは事実です。 ところが実際の業務の中で、依頼を受けて創設許可申請をしたものの法院と本籍地の面事務所が詳しく調査をして申請人の父親の戸籍が出てきた場合には、すんなり許可されることはありません。 当事務所では、出生申告または出生整理の方法で家族関係登録簿を作ることが不可能なことを確認した上で法院に「家族関係登録創設許可申請」をすることにしています。

〒451-0032 
名古屋市西区数寄屋町3-16 ステージ数寄屋101
電話番号 / 052-521-0180

電話受付時間 / 20:00まで

営業時間外専用電話 / 090-4567-8348

メールアドレス / mail@koreakoseki.com

 

営業時間 / 9:00~17:30
定休日 / 土日・祝日

 

プライバシーポリシー / 特定商取引法に基づく表記 / リンク集

Copyright © 2024 韓国家族関係登録申天雨事務所

CLOSE