家族の家族関係登録簿(戸籍)整理に“消極的であっても賛成”する「朝鮮籍者」、反対する「朝鮮籍者」

「朝鮮籍」とは?https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%B1%8D
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◇家族の戸籍整理に“消極的であっても賛成”する「朝鮮籍者」、反対する「朝鮮籍者」
〇家族の戸籍整理に“消極的であっても賛成”する「朝鮮籍者」とは?自身の“信念”は曲げられないものの、世の中の変化は理解している人であると言える。約7割?
〇家族の戸籍整理に反対する「朝鮮籍者」とは?「朝鮮籍」が国籍でないことは分かっているのに“振り上げた手を下せない人“ということでしょうか。約3割?
〇2003.11月、当事務所を通して戸籍整理を終えた3世の女性が名言を残してくれました。「これでようやく「朝鮮籍」の呪縛から解放されました」と。・・・あれから23年経過した2026年、今となっては考えるまでもないほどの道理ですが。(苦笑)
〇家族のうち「朝鮮籍者」がいる場合でも、「在外国民・・・特例法」の規定を利用して整理が可能である。これは領事館を通しては不可能である。領事館は「朝鮮籍」は門前払いである。
[引用開始]
「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に依る家族関係登録事務処理指針 [家族関係登録例規第480号][施行2015.07.01]
第4条(添付書類に関する通則)
②申請人と事件本人が異なる場合には、事件本人に関する書類を添付しなければならない。ただし、申請人が他者の家族関係登録簿整理申請と併せて自分自身の家族関係登録簿整理申請を行う場合で、その他者の家族関係登録簿整理が自分の家族関係登録簿整理の前提となるとき(例:申請人が父母の家族関係登録簿整理申請と併せて、自らを婚姻中の子として出生整理申請をする場合)には、申請人以外の事件本人に関する書類のうち、在外国民登録簿謄本および外国人登録簿謄本(または永住権の写し)は添付しなくてもよい。
[引用終了]
〇例:父の出生整理、母の出生整理、父母の婚姻整理、自身の出生整理の4申請を同時申請するとします。自身が韓国籍なら父母は「朝鮮籍」のまま「特例法」の規定に基づく同時申請が可能です。当事務所ならではの手続きです。領事館を通しては到底に不可能です。
〇当事務所は「朝鮮籍者」の利益の擁護では無く、「朝鮮籍者」を家族に持つ依頼者も同じように利益を擁護するという考えです。
了。
