家族関係登録簿の事例1.
日本の区役所に「追完届」をした上での家族関係登録簿整理
初日:
大阪府在住の3世女性からメールで問い合わせを頂いた後、母親である2世の女性より電話にて家族6人の登録簿整理の依頼を受ける。
伺ったところ、領事館を通して登録簿整理を試みたのだが、証明書類上で矛盾点が多く行き詰ってしまったので、専門事務所に依頼したいとのこと。
必要な整理範囲は以下の通りである。
依頼者自身の「出生の家族関係登録簿整理申請」
夫の「出生の家族関係登録簿整理申請」
依頼者夫妻の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」
子4人の「出生の家族関係登録簿整理申請」。
依頼者夫妻の両親の名前と生年月日が、家族関係登録簿上と区役所発行の「出生届」「婚姻届」上とで大きく異なっているとのことなので、まずは申請に必要な書類を当事務所に送って頂き、現物を確認した上で対処することにする。
直ちに、申請用紙と説明書を依頼者宛にお送りする。
12日目:
依頼者から当事務所に署名・捺印された申請用紙と各種証明書が到着。
確認したところ日本の区役所発行の依頼者夫妻それぞれの「出生届」・夫妻の「婚姻届」上で、両親の名前・生年月日が韓国・家族関係登録簿上とで大きく相違するので「家族関係登録簿優先のルール」に従って、日本の役所の各種届出に対して「追完届」をするようにする。
当事務所より依頼者宛に「追完届」に必要な書類一式をお送りする。
19日目:
「追完届」がなされた各種証明書が到着。早速、依頼者自身の「出生の家族関係登録簿整理申請」の手続きを両親の登録基準地の面事務所にする。
42日目:
依頼者が記載された家族関係登録簿の各種証明書が到着。直ちに残りの申請を夫の両親の登録基準地の面事務所にする。
49日目:
全ての申請が無事受理され、家族全員の家族関係登録簿の各種証明書が到着。家族6人の各種証明書及び登録簿整理後の手続きに関する「案内文」をお送りする。依頼完了。
<所長雑感>
家族関係登録簿上と外国人登録上で名前や生年月日が相違するケースをよく見受けます。実はこの事が登録簿整理を難しくしている主要な原因の一つです。
この場合は原則として両者を一致させる手続をしなければ登録簿整理ができず、そのためには登録簿と外国人登録のいずれか一方を他方に合わせて訂正する必要があります。
この事例では、依頼者夫妻の両親が既に他界されていたこともあって、家族関係登録簿の記載に従って日本の役所の「出生届」・「婚姻届」に「追完届」をして一致させる方法を採りました。
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