家族関係登録簿の事例5.
家族関係登録簿 存在申告。東京都在住2世女性の依頼。
経過:
依頼者は、自身の家族関係登録簿が無いまま韓国への婚姻申告は済ませてあった。
では、なぜ戸籍が無いまま婚姻申告は済ませたのか?たった一つの理由である。
日本人母の婚姻外の子として出生し、6歳の時に韓国人父の認知を受けて日本国籍を離脱した。そして13歳で日本国の外国人登録をする時に、姓は父親の趙(以下全て仮名)を受け継ぎ、名は従来の“昌子”ではなく韓国式の“昌淑”にした。これがそもそもの“矛盾点”である。
これが原因で、何度も挑戦したにも拘らず自身の家族関係登録簿を作ることが出来ないまま現在に至っていた。日本国籍を離脱してから、なんと60数年間“無国籍”である。
当事務所を通して約1年かけて次の手続きをする。
父親の除籍謄本の取り寄せ。依頼者の「家族関係登録創設許可申請」、同申請の棄却。認知の家族関係登録簿整理申請、希望したものとは違う名前での家族関係登録簿作成。改名許可申請、同許可決定。
361日目
夫の登録基準地の面事務所に「家族関係登録簿 存在申告」の手続きをする。
400日目
「存在申告」が無事受理されて整理された証明書が到着。依頼者に郵送する。完了。
送られてきた証明書は以下の通りである。
〇基本証明書(詳細):依頼者
〇婚姻関係証明書(詳細):依頼者夫妻 各1通
〇家族関係証明書(詳細):依頼者夫妻 各1通
<所長雑感>
家族関係登録簿 存在申告:主に、夫妻のうち妻の家族関係登録簿が無い、又は不明の状態で婚姻申告が済んだあと、妻の家族関係登録簿を創設・作成した時、又は判明した時にする手続き。
事例の「家族関係登録簿 存在申告」は、当事務所が初めて扱う手続きでした。妻の家族関係登録簿(戸籍)が無いまま婚姻申告をする例が殆ど無いからです。
よほどの止むを得ない理由が無い限り、妻の登録簿を作成したあとに婚姻申告の手続きをするべきです。了。