家族関係登録簿の事例8. - 申天雨事務所

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家族関係登録簿の事例8.

「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」の規定に基づく同時申請

初日:
京都府在住の3世男性からメールで問い合わせを頂いた後、電話にて家族4人の登録簿整理の依頼を受ける。

父親は「朝鮮籍」であるが戸籍整理は希望しているとのこと。母親は「朝鮮籍」のまま既に他界された。自身と妹は「朝鮮籍」を韓国籍に変えたとのこと。

この後、約2カ月かけて、父方の祖父母の戸籍(実際には除籍謄本と家族関係登録証明書)と母方の祖父母の戸籍を取り寄せる。父親は幸いにも戸籍整理に理解があった。

取り寄せたところ、父方の祖父母、母方の祖父母ともに、幸いにも婚姻が解放(1945.8.15)前だったので戸籍上の婚姻申告は済んでいた。実に“幸運”である。

整理方法が決まる。

  • 母親の出生整理
  • 父親の出生整理
  • 父母の婚姻整理
  • 依頼者自身の出生整理
  • 妹の出生整理
  • 母親の死亡整理

※①②③の申請は、④の申請の前提となる申請である。これを共に依頼者である子が申請人になって同時申請すると「在外国民・・・特例法」の規定により父母の証明書を大幅に省略することが出来る。

58日目:
直ちに、申請用紙と説明書を依頼者宛にお送りする。

102日目
依頼者から当事務所に署名・捺印された申請用紙と各種証明書が到着。

各種申請に必要な書類を確認したところ日本の役所発行の父母の「婚姻届」上で、妻の父親欄の記載が「亡 不明」と間違っているので「家族関係登録簿優先のルール」に従って「追完届」をするようにする。

当事務所より依頼者宛に「追完届」に必要な書類一式をお送りする。


109日目
「追完届」がなされた証明書が到着。

早速、6申請を父親の登録基準地の面事務所にする。

125日目:
全ての申請が無事受理され、家族全員の家族関係登録簿の各種証明書が到着。直ちに各種証明書及び登録簿整理後の手続きに関する「案内文」をお送りする。依頼完了。

<所長雑感>

依頼者の父親が「朝鮮籍」であり、母親は「朝鮮籍」のまま既に他界された状況でも整理することができた法的根拠は以下の通りです。

※「朝鮮籍」であると言うことは領事館で「在外国民登録」をしていないという意味です。

[引用開始]
「在外国民の家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に依る家族関係登録事務処理指針

 (大法院家族関係登録例規第273号)

第4条(添付書類に関する通則)

②申請人と事件本人が違う場合には事件本人についての書類を添付しなければならない。しかし申請人が他の者の家族関係登録簿整理申請と共に自己の家族関係登録簿整理申請をする場合に、他の者の家族関係登録簿整理が自己の家族関係登録簿整理の前提になる時(例:申請人が父母の家族関係登録簿整理申請と共に自己の婚姻中の子としての出生整理申請をする時)には申請人ではない事件本人についての書類のうち在外国民登録簿謄本及び外国人登録簿謄本(又は永住権写本)は添付しなくても良い。
[引用終了]

所長の一言:

「韓国政府は、在外国民に実にありがたい法律を準備してくれています。感謝、感謝!です。」

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