年号「檀紀」など韓国戸籍に現れる年号について - 申天雨事務所

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 年号「檀紀」など韓国戸籍に現れる年号について

⇒ 檀紀4294年10月31日 戸主相續申告에 依하여 本戸籍을 編製
(西暦1961年10月31日 戸主相続申告に依って本戸籍を編製)


ウィキペディア(Wikipedia)より引用します。(2025.6.13)

[引用開始]
檀君紀元(だんくんきげん)は、朝鮮神話の最初の王・檀君王倹の即位を紀元とする紀年法である。「檀紀」(だんき)とも呼ばれる。
韓国では、独立後の1948年(檀紀4281年)9月25日に神話に基づいた檀紀使用に法的根拠を与え、公式な場で使用を開始した。しかし1961年(檀紀4294年)12月2日国家再建最高会議議長であった朴正煕が年号廃止の法令を制定、1962年1月1日からは公式な場での使用が禁止され、公文書では西暦が使用されるようになった。[引用終了]

韓国戸籍に現れる年号は、時代を反映していて興味深いです。

開國(개국) 1894~1896
建陽(건양) 1896~1897
光武(광무) 1897~1907
隆熙(융희) 1907~1910

明治
大正
昭和

檀紀(단기) ⇒ 西紀1948年は、檀紀4281年である。
西紀(서기) ⇒ 韓国では「西暦」のことを「西紀」と表記している。

了。

おまけ・・・日本の皇紀2600年は1940年(昭和15年)に該当します。この年は、神武天皇の即位から2600年目を迎えた節目の年として、日本では国家規模の祝賀行事「紀元二千六百年記念行事」が盛大に行われたそうです。
韓国も日本も“建国神話の世界”があって良く似ていますね。(笑)

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