戸籍制度が家族関係登録制度になって一番変わったこと

戸籍・家族関係登録の実務書
2008.1.1 韓国では戸籍制度が廃止されて家族関係登録制度が施行されました。これにより当事務所の業務で何が変わったのか考えてみます。
ひとつ目の違いは、委任状が必要になったことです。戸籍謄本の取り寄せも戸籍整理の申請も、依頼者から私宛の委任状が必要になりました。しかしこれは、それまで委任を受けずに他人の戸籍謄本を取り寄せたとか戸籍整理の申請をした、という意味ではありません。委任を受けても委任状は必要なかったという意味です。
ふたつ目の違いは、韓国の本籍地への申請に必要な証明書類のうち日本語の書類には韓国語翻訳文を添付する必要が生じたことです。
例。夫婦の婚姻整理と子3人の出生整理を申請するには、外国人登録済証5通、婚姻届
1通と出生届3通に日本語翻訳文を添付する必要があります。凄い分量です。
最初はものすごい負担でした。でも人間の脳って凄いもので、すぐに慣れてきます。
ちょっと待てよ? 2008.1.1 までの戸籍制度下では日本語の証明書類に韓国語翻訳文を添付していなかったの? はい、実はそうなんです。
当事務所は 2002.12月に 開業したので戸籍制度下で約5年間業務をしたことになります。
日本語の証明書類はそのままで申請していました。
一体これはどういうことなんでしょう? はい、これはどう考えても過去の日本に依る植民地統治の名残だと思います。
話が出たついでと言っては何ですが、植民地統治の残滓について。
私が考えるに女性の名前の「○○子」だと思います。漢字「子」は「아들 子」つまり「息子の子」です。「子女」は「息子と娘」です。
女の子の名前に「息子の子の字」を付けるようになった日本の影響をもろに踏襲したものが
植民地朝鮮において娘の名前に「○○子」を付けたことだと考えます。ま、いいか。(笑)
もう一つ。韓国政府はあえて話題にもしないのですが、「戸籍制度」そのものが植民地統治の残滓だと考えます。解放後63年も経過した 2008.1.1 ではなく、もっと早くに廃止して他のシンプルな制度にするべきだったと考えるのは私だけでしょうか。
5人家族で戸籍謄本1通で済んだものを、家族関係登録制度下では5人×5種類=証明書25通も必要。手数料も25培。これ如何に。これも、ま、いいか。(笑)