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日本の植民地支配(1910~1945.8.15)解放後の1946.12月の朝鮮姓名復旧令について

朝鮮姓名復旧令에 依하여 姓名復旧 檀紀4279年12月24日 改正함

(朝鮮姓名復旧令に依って姓名復旧 西暦1946年12月24日 改正す)


韓国語版・ウィキ百科(위키백과)から引用します。(2025.6.6 日本語翻訳申天雨)

[引用開始]
1946년 10월 23일미군정의 조선 성명 복구령(朝鮮姓名復舊令: 군정법령 제122호)이 공포 시행되면서, “일본 통치 시대의 창씨 제도에 의해 일본식 씨명으로 변경된 조선 성명”을 본인 신고 없이 직권으로 복구하도록 했다.[30] 동시에 일본식 씨명으로 변경된 호적부 기재는 무효로 선언되었다. 이때 일본식 이름을 유지하고자 하는 자는 법령 시행 후 60일 이내 신고로 보존 유지할 수 있도록 보장하였으나, 일본식 의 유지는 인정되지 않았다.[30]

공포 60일 후에는 호적 정정작업이 시작되었는데, 일본식 씨명 위에 붉은 선을 긋고, 신분변동 사항에 “조선성명복구령에 의하여 성명 복구”라고 기재하여 1940년 이후 붉은 선 처리가 된 한국식 성명을 회복한 것으로 간주하였다.[30] 

또 1940년 이후 출생자가 일본식 이름만 가지고 있을 경우 6개월 이내에 신고하면 개명이 가능토록 하였으나, 절차를 알지 못하는 사람이 많아 ‘일본인풍 이름’을 가진 사람이 상당수 남게 되었다.[30] 1946년부터 1947년 말까지 성명복구 작업이 빠르게 진행되어, 12월 26일 시점에는 옹진군을 제외한 38선 이남 전국 281만 호의 1,647만 명이 갖고 있던 창씨성명이 완전히 복구되었다.[31]
[引用終了]

[翻訳開始]
1946年10月23日、米軍政の朝鮮姓名復旧令(朝鮮姓名復舊令:軍政法令第122号)が公布施行され、「日本統治時代の創氏制度により日本式氏名に変更された朝鮮氏名」を本人の申告なく職権復旧するようにした。同時に日本式氏名に変更された戸籍簿の記載は無効と宣言された。この時、日本式の名前を維持しようとする者は、法令施行後60日以内に届出で保存維持できるように保障したが、日本式氏の維持は認められなかった。

公布60日後には戸籍訂正作業が始まったが、日本式氏名の上に赤い線を引いて、身分変動事項に「朝鮮姓名復旧令による姓名復旧」と記載し、1940年以降赤い線処理となった韓国式姓名を回復したとみなした。

また、1940年以降の出生者が日本式の名前だけを持っている場合、6ヶ月以内に申告すれば改名が可能になったが、手続きを知らない人が多く、「日本人風名」を持つ人が相当数残ることとなった。 1946年から1947年末まで姓名復旧作業が急速に進み、12月26日時点ではオンジン郡(甕津郡)を除いた38度線以南全国281万戸の1,647万人が持っていた創氏姓名が完全に元に戻った。
[翻訳終了]

【当方の親族の例】(全て仮名)

        本来の姓名    創氏改名    朝鮮姓名復旧

1937.9生まれ   崔福生     大山敏子     崔福生 

1938.12生まれ   崔英祚     大山信雄     崔英祚 

1940.3生まれ   崔君子     大山君子     崔君子

1941.8生まれ   崔秀蔵     大山秀蔵     崔秀蔵

※「崔君子」は創氏改名の実施時期に出生したので出生時から「大山君子」で、朝鮮姓名復旧後も「君子」は残りました。

※「崔秀蔵」は創氏改名の実施時期に出生したので出生時から「大山秀蔵」で、朝鮮姓名復旧後も「秀蔵」は残りました。

“国を取られる”と“名前まで無茶苦茶に”なりますね!残念―――ン!(笑えない)

了。

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