日本国内10か所ある韓国領事館は「家族関係登録官署」ではない。だとしたらどこの役所が「家族関係登録官署」なのか。 - 申天雨事務所

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日本国内10か所ある韓国領事館は「家族関係登録官署」ではない。だとしたらどこの役所が「家族関係登録官署」なのか。

       駐名古屋大韓民国総領事館

〇家族関係登録官署は、韓国国内約1,600か所の、区庁がある所の市庁を除外した全国の市庁・区庁・邑事務所・面事務所・洞事務所である。但し、“洞事務所”は家族関係登録証明書の発行業務が主である。

〇過去在日同胞は、民団に加入して毎月の団費を払い、手数料を支払って出生申告等の書類を作ってもらい領事館経由で本国の戸籍官署に送付して処理して貰った。

〇20年~30年ほど前から民団に加入する同胞が減少した。現在は専門家に書類を作成して貰って領事館に提出している。

〇領事館は申請書類の記入方法は教えてくれても代筆はしない。日本の市区役所も同じで申請書類の記入方法は教えてくれても代筆はしない。

〇「在外国民 家族関係登録事務所」(2015.7.1開所)ができて東京の韓国大使館領事部、大阪領事館、福岡領事館にはソウルの事務所から派遣された登録官が駐在している。但し、この登録官が処理するのは1か月以内のものである。例:出生後1か月以内の出生申告。1か月を経過したものは、全て本国事務所又は本籍地の面事務所等で処理するとのこと。

〇当事務所は、ほぼ全ての申請を本籍地の面事務所又は一部ソウルの「在外国民 家族関係登録事務所」に直接申請している。領事館を通すと法律以外の“領事館ルール”が存在するからである。特に相続手続用の被相続人の全ての除籍謄本・家族関係登録証明書を揃える場合、本籍地の役所でないと難しいのが現実である。

了。

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