無国籍の在日韓国人・朝鮮人が「韓国国民」になる方法


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その①韓国領事館で在外国民登録をする
無国籍の在日韓国人・朝鮮人が新たに「韓国国籍を取得する」とはどう言う内容なのか説明します。
1.管轄・韓国領事館にて「在外国民登録」をする。住民票(市・区役所発行)の記載内容でします。
2.韓国の家族関係登録簿(以前の戸籍のこと)に記載される。
3.1と2の記載内容が一致している。特に名前・性別・生年月日が重要
※以上の条件が揃って、はじめて正式な韓国の国民です。
※条件が揃った人は正規の韓国パスポートを申請できます。
◇在外国民登録について
書式を見れば分かるように「申請用紙」は韓国内居住者(韓国国民)が海外で90日以上暮らすことになった場合に登録することを前提にできています。
在日韓国人が登録する場合の記入方法は領事館で聞きましょう。
日本語で記入しても良いなら自分で記入しましょう。韓国語で記入する必要があるなら韓国語で記入しましょう。韓国語が出来ない人は領事館の人に丁重にお願いして代筆して貰いましょう。通常、領事館は代筆をしませんが、特別に代筆してくれるならОKです。
講習会参加等は、全て領事館の指示に従ってください。
「在外国民登録」のために準備する物:管轄領事館に直接確認してください。(電話:日本語で可:国民登録係)
「朝鮮籍」の人は領事館に2回行く必要があります。
一回目に「在外国民登録」をします。すると「在外国民登録簿謄本」(日本語で書かれている、用途:住民票の国籍変更用)をくれるので、それを持って市・区役所で住民票(外国人)の「国籍等」欄を「朝鮮」から「韓国」に変更してください。そして韓国籍に変更された住民票を貰ってください。
※韓国籍に変更された「特別永住者証明書カード」は出来るまで2~3週間かかりますし、韓国籍に変更された住民票の取得も2~3週間かかるはずです。
二回目に、韓国籍に変更された住民票を領事館に提出して下さい。登録完了。
※領事館によっては2回目の手続きを「郵送」で済ます所もあります。
韓国籍の人は領事館に1回行けば済みます。
出生整理・婚姻整理などの「家族関係登録簿整理申請」には、該当者の「在外国民登録簿謄本」(領事館発行)を添付する必要があります。
了。
