相続手続き事例1.

忠清南道 論山市 光石面事務所
父親(1世、1956年日本へ帰化)の相続登記用の韓国・除籍謄本及び家族関係登録証明書の取り寄せ、翻訳。石川県のY司法書士事務所から依頼。
初日
石川県のY司法書士事務所から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、司法書士事務所への依頼者(2世、1956年に日本へ帰化)の父親(1世、1956年に日本へ帰化)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の出生から国籍喪失までの全ての除籍謄本等を取り寄せて翻訳文を付けて欲しい。
日本への帰化前の韓国・戸籍謄本は日本語翻訳文のコピーなら持っている。日本への帰化による国籍喪失申告は済ませてあるかどうか確認していない、とのこと。
早速、司法書士事務所宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙、同日本語翻訳文をお送りする。
14日目
依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。
被相続人の本籍地の面事務所宛に、被相続人の長男の委任状を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本と家族関係登録証明書の取り寄せの手続きをする。
34日目
面事務所より被相続人が記載されている除籍謄本等が到着。
直ちに、除籍謄本等を依頼者にお送りする。
37日目
依頼者より翻訳範囲の指定がある。
40日目
翻訳文をお送りする。依頼完了。
所長雑感
被相続人の韓国・除籍謄本等を取り寄せるにあたり、日本への帰化前の韓国戸籍謄本の日本語翻訳文をお持ちだったので比較的スムーズに取り寄せることができました。
※2016.11.30、法改正により「家族関係登録証明書」は、従来と違って5種類の証明書がそれぞれ「一般証明書」「詳細証明書」「特定証明書」に改正され、又これに伴って申請書様式も改正されました。
「一般証明書」には現在事項のみ記載、「詳細証明書」には現在・過去・訂正履歴を記載、「特定証明書」には申請人が選択した内容が記載されます。
相続手続き用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。
◇除籍謄本
1.本籍:忠清南道 論山市 光石面 ○○里 ○○番地
戸主:父 子:被相続人 表紙横書き1頁、その他縦書き4頁
※1から2へ戸主相続
2.本籍:忠清南道 論山市 光石面 ○○里 ○○番地
戸主:被相続人 表紙横書き1頁、その他縦書き5頁
※2から3へ再製
3.本籍:忠清南道 論山市 光石面 ○○里 ○○番地
戸主:被相続人 横書き5頁
※2008.1.1戸籍制度廃止によって抹消
◇家族関係登録簿の各種証明書(※全て被相続人もの、1956年、日本への帰化による国籍喪失申告がされていないので、新しい家族関係登録簿が作成されました)
1. 基本証明書(詳細)
2. 婚姻関係証明書(詳細)
3. 家族関係証明書(詳細)
4. 入養“養子縁組”関係証明書(詳細)
5. 親養子入養“特別養子縁組”関係証明書(詳細)