相続手続き事例3.

慶尚南道 昌原市 鎭海区庁
相続登記用に請求した母親(2世、韓国籍)の除籍謄本等の代わりに来た、発行できないという韓国役所の公式証明書。愛知県のT司法書士事務所から依頼
初日
愛知県のT司法書士事務所から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、司法書士事務所への依頼者(本人と父親は日本国籍)の母親(2世、韓国籍)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の除籍謄本と家族関係登録証明書を全て取り寄せて翻訳文を付けて欲しい、とのこと。
早速、司法書士事務所宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙、同日本語翻訳文をお送りする。
51日目
依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。
ところが、被相続人の韓国戸籍謄本のコピーを見つけることがでなかったので本籍の番地は不明とのこと。
被相続人の登録基準地の慶尚南道 昌原市 鎭海區庁宛に、被相続人の子の委任状を添付して、被相続人の全ての除籍謄本及び家族関係登録証明書(5種類)の取り寄せ手続きをする。
95日目
鎭海區庁より、請求のあった除籍謄本等を発給することができないという公式証明書が到着。翻訳文(無料)を作成し証明書と共にお送りする。依頼完了。
所長雑感
公式証明書である回信書には「被相続人の本籍番地が不明であり、名前の漢字2文字中、1文字が相違し(ハングル表記は同じ)、生年月日も日本のものと相違するので発行できない」とありました。
再請求に際しては日本の役所発行の公的書類にて同一人物であることを証明するよう案内がありましたが、実質不可能です。
一致させるために除籍謄本等が必ず必要なので発行してくれるようお願いしましたが理解を得られませんでした。
因みに、公式証明書(回信書)と翻訳文(翻訳代は無料)に基づいて相続手続を進めることが可能です。同様のケースで依頼者から相続手続きができなかったという“お叱り”を受けたことは一度もありません。了。