開業以来、家族関係登録簿整理方法で一番変わったこと。2020.8月 韓国大法院・法院行政処から重要指導がありました。

申事務所の南約200M地点から南側を望む 左は名古屋城・西北隅櫓
右は エスパシオ ナゴヤキャッスル (2025.10.1 開業予定)
事務所の業務を約23年間、真摯に一生懸命進めてまいりました。
戸籍制度下であれ、その後の家族関係登録制度下であれ、主な業務のひとつは韓国人・元韓国人の相続サポートであり、もうひとつは韓国への出生届、婚姻届です。韓国語では出生申告、婚姻申告と言います。
当事務所では、ほとんどの場合に「在外国民家族関係法」に基づいて出生の整理申請、婚姻の整理申請の方法で手続きを行ってきました。
「整理申請」とは、「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正、家族関係登録簿整理に関する特例法」(略称:在外国民家族関係法)に基づいて遡って整理するという意味です。つまり、在外国民(特に在日同胞)の複雑な家族関係登録簿(戸籍)整理をより迅速にかつ簡便に整理することが可能であるとされています。
出生の整理申請の場合、日本の法律上で父母の婚姻中の子の出生整理は、韓国へも父母の婚姻中の子として出生整理をするように厳しくなりました。2020.8月のことです。
それまでは何らかの理由で父母の婚姻整理をすることが不可能な場合には、韓国へは父親の婚姻外の子、又は母親の婚姻外の子として出生整理申請をしてそれが普通に受理される場合が相当数ありました。
2020.8月からは、これが受理されなくなりました。父母の婚姻整理をした上で、父母の婚姻中の子として出生整理申請するよう大法院・法院行政処から重要指導がありました。
父母の家族関係登録簿が揃えば問題ないのですが、何らかの理由で母親の登録簿が無い場合には、母親は無籍のまま父母の婚姻整理をして子の出生整理申請をするようになりました。
また、何らかの理由で父親の登録簿が無い場合には、父親は無籍のまま父母の婚姻整理をして子の出生整理申請をするようになりました。とても大きな違いです。
相続等で不利益を被らないためにも最初から事実通りに整理するのが望ましいです。過去に不完全に整理したものは速やかに訂正すべきです。
日本の戦前の戸籍法では、父親が庶子出生の届出をすれば認知の効力を持ち父の戸籍に入ることができました。植民地朝鮮も当然に同じです。実際に、妾の子を父親の戸籍に載せたのをいくつか見たことあります。へえ、嘘みたいな話ですね。ま、いいか(笑)