年号「檀紀」など韓国戸籍に現れる年号について

⇒ 檀紀4294年10月31日 戸主相續申告에 依하여 本戸籍을 編製
(西暦1961年10月31日 戸主相続申告に依って本戸籍を編製)
ウィキペディア(Wikipedia)より引用します。(2025.6.13)
[引用開始]
檀君紀元(だんくんきげん)は、朝鮮神話の最初の王・檀君王倹の即位を紀元とする紀年法である。「檀紀」(だんき)とも呼ばれる。
韓国では、独立後の1948年(檀紀4281年)9月25日に神話に基づいた檀紀使用に法的根拠を与え、公式な場で使用を開始した。しかし1961年(檀紀4294年)12月2日に国家再建最高会議議長であった朴正煕が年号廃止の法令を制定、1962年1月1日からは公式な場での使用が禁止され、公文書では西暦が使用されるようになった。[引用終了]
韓国戸籍に現れる年号は、時代を反映していて興味深いです。
開國(개국) 1894~1896
建陽(건양) 1896~1897
光武(광무) 1897~1907
隆熙(융희) 1907~1910
明治
大正
昭和
檀紀(단기) ⇒ 西紀1948年は、檀紀4281年である。
西紀(서기) ⇒ 韓国では「西暦」のことを「西紀」と表記している。
了。
おまけ・・・日本の皇紀2600年は1940年(昭和15年)に該当します。この年は、神武天皇の即位から2600年目を迎えた節目の年として、日本では国家規模の祝賀行事「紀元二千六百年記念行事」が盛大に行われたそうです。
韓国も日本も“建国神話の世界”があって良く似ていますね。(笑)