家族関係登録簿の事例6.
改名許可申請。大阪府在住3世女性からの依頼。
初日:
大阪府在住の3世女性からメールと電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、姓名のうち下の名が日本式の「백합자(百合子)」(以下全て仮名)なので、そのまま韓国語で発音すると不自然で可笑しいので韓国人らしい名前「유리(有梨)」に改名したい、とのこと。
早速、依頼者に申請用紙と、必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。
41日目:
署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。
依頼者の登録基準地を管轄する釜山家庭法院に「改名許可申請」の手続きをする。
これとともに、登録基準地を管轄する釜山廣域市○○區庁に、家庭法院の許可が下りて家族関係登録簿の名前が改名され次第、その証明書を送付してくれるよう前もって手続きする。
108日目:
「改名許可申請」が無事許可され、改名された家族関係登録簿の各種証明書が到着。
改名された家族関係登録証明書と、前もって依頼を受けていた同翻訳文、改名後の手続きに関する「案内文」をお送りする。依頼完了。
<所長雑感>
この事例の依頼者は、韓国生まれの韓国の方と一緒に仕事をする機会があり自己紹介をすると「日本式の名前でおかしい。とても違和感がある。」と指摘されたことがあるそうで、名前の事がとても気になっていたようです。
「改名許可申請」の許可基準:「改名を希望する者に犯罪の隠蔽や法的制裁の回避など不純な意図がない限り、原則としてそれを許可しなければならない」となっております。
※「改名許可申請」に対する法院の許可が下りたら、許可決定書を添付して區庁に「改名申告」をするのですが、その説明は省略してあります。了。