家族のうち一部の人の「朝鮮籍」は、家族関係登録簿整理の障害になるのか?その①

駐名古屋大韓民国総領事館
家族5人の内、父親は「朝鮮籍」でそれ以外は韓国籍というケースが稀にあります。どうすればいいのか。
◇法律的には「朝鮮籍の書類」はセーフです。法的根拠は以下の通りです。
「在外国民の家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に依る家族関係登録事務処理指針(大法院家族関係登録例規第273号)
第4条(添付書類に関する通則)
⑥居留国の外国人登録簿謄本及び永住権写本はそのうち一つだけ添付すれば良くこれらの書類に国籍が「朝鮮」と記載されていても可能である。
◇領事館は「朝鮮籍」はアウトです。例外は、領事館で在外国民登録をして「朝鮮籍」を韓国籍に変える際の、最初の登録は「朝鮮籍の住民票」でするしかないのでセーフです。それ以外は「朝鮮籍」は門前払いです。これは領事館のルールだと考えられます。
つまり領事館は「在外国民登録」をしていない同胞は相手にしないということだと考えられます。当然と言えば当然ですよね。
②に続く