家族のうち一部の人の「朝鮮籍」は、家族関係登録簿整理の障害になるのか?その② - 申天雨事務所

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家族のうち一部の人の「朝鮮籍」は、家族関係登録簿整理の障害になるのか?その②

       名古屋城天守閣を西方から望む

「当事務所の特長」
家族5人の内、父親は「朝鮮籍」でそれ以外(母親と長男・二男・長女)は韓国籍というケースが稀にあります。どうすればいいのか。特例法の規定に基づき韓国・本籍地の面事務所に国際郵便で同時申請します。

[引用開始]
「在外国民の家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に依る家族関係登録事務処理指針(大法院家族関係登録例規第273号)

第4条(添付書類に関する通則)

②申請人と事件本人が違う場合には事件本人についての書類を添付しなければならない。しかし申請人が他の者の家族関係登録簿整理申請と共に自己の家族関係登録簿整理申請をする場合に、他の者の家族関係登録簿整理が自己の家族関係登録簿整理の前提になる時(例:申請人が父母の家族関係登録簿整理申請と共に自己の婚姻中の子としての出生整理申請をする時)には申請人ではない事件本人についての書類のうち在外国民登録簿謄本及び外国人登録簿謄本(又は永住権写本)は添付しなくても良い。
[引用終了]

例:
〇父親の出生整理
〇父母の婚姻整理
〇長男本人の出生整理・・・3件ともに長男本人が申請人になって当事務所から本籍地の面事務所に国際郵便で同時申請。二男と長女は自身が申請人になって出生整理が可能。半月から1か月で整理後の家族関係登録証明書が送られて来ます。

※父母の「在外国民登録簿謄本」「住民票」は省略可能なので父親の「朝〇籍」及び領事館にて「在外〇〇登録」をしていない事実は表に出ません。

了。

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