日本へ帰化後の国籍喪失申告について - 申天雨事務所

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日本へ帰化後の国籍喪失申告について

 国籍喪失日 2017.03.31 ⇒ 通報日 2020.02.11  帰化から除籍処理まで約2年11ヶ月。

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[引用開始]
(2)国籍喪失申告と通報
 国籍喪失の申告は、配偶者又は4親等以内の親族がその事実を知った日から1か月以内にしなければならず(国籍法施行令97条1項)、国籍喪失者本人もすることができる。(同4項)
[引用終了]「韓国家族関係登録法」P226(日本加除出版 2009.3.30 初版発行)

実際には、1986年からは、在日韓国人の日本への帰化が増えた関係で日本・法務省が駐日韓国大使館を通じて韓国・法務部に通知するシステムが確立され一括処理しています。

但し、「家族関係登録簿」上の国籍喪失の除籍処理が実行されるまでに半年から約3年かかる場合が多いです。

また、この通知システムに依って国籍喪失処理が100%確実に行われているかどうか確認するのは実質不可能であると考えられます

業務で数多くの戸籍謄本・家族関係登録証明書を見て来ましたが、日本へ帰化後に本人又は親族が「国籍喪失申告」をした記録は殆ど目にしたことがありません。

帰化後に国籍喪失申告を怠っても罰則のようなものはありません。当然と言えば当然ですよね。帰化者は外国の国民ですから。

了。

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