領事館で「在外国民2世」の確認を受けると兵役免除される

パスポート「追加記載」ページ
出国確認 除外対象(在外国民2世)
2012.5.23
確認官署:駐大阪総領事館
確認者:〇〇〇印
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「625戦争」が休戦状態の韓国では18歳から40歳の男子に兵役義務があります。
各種の兵役免除制度が設けられていますが、在日韓国人について見てみます。
該当者は18歳に成るときに居住地を管轄する韓国領事館で「在外国民2世」の確認を受けると兵役が免除されます。
万一、この手続きをしないまま韓国に入国すると、出国時に「大問題」になり身体を拘束されます。
注意すべき点は「在外国民2世」の確認を受けた兵役義務者のうち、1994.1.1以降に出生した人が18歳以降通算で3年を超過して韓国内に滞在した場合「在外国民2世」と見做さないという規定があり、新たに兵役義務が発生するという点です。(2025.10.3現在)
重要事項なので、該当者は自己責任で直接、領事館に確認してください。
了。
※ここで言う“在外国民2世”とは1世ではないとう意味であって3世4世5世・・・も含まれます。