相続手続き事例7. - 申天雨事務所

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相続手続き事例7.

 全羅南道 順天市庁

夫(1世、1966年日本へ帰化)の、相続手続用の韓国・除籍謄本の取り寄せ。東京都のK司法書士事務所から依頼。取り寄せた除籍謄本の分量が多かった事例。

初日

東京都の司法書士事務所から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、司法書士事務所への依頼者の夫(1世、1966年に日本へ帰化)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の日本への帰化前の韓国・除籍謄本を2通のみ取り寄せたが全部は揃っていない。全て取り寄せて翻訳文を付けて欲しい、とのこと。

早速、依頼者宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙、同日本語翻訳文をお送りする。

18日目

依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。

被相続人の本籍地である全羅南道 順天市庁宛に、被相続人の妻の委任状を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本の取り寄せの手続きをする。


75日目

順天市庁より被相続人の全ての除籍謄本が到着。直ちに依頼者にお送りする。

82日目

依頼のあった翻訳文をお送りする。依頼完了。

相続手続用の除籍謄本は以下の通り送られて来ました。

◇除籍謄本

①本籍:全羅南道 長城郡 長城面 〇〇里 〇〇番地
 戸主:父 子:被相続人  表紙横書き1頁、表紙以外縦書き9頁
 ※①から②へ転籍

②本籍:全羅南道 順天市 〇〇洞 〇〇番地
 戸主:父 子:被相続人  表紙横書き1頁、表紙以外縦書き16頁
 ※②から③へ再製

③本籍:全羅南道 順天市 〇〇洞 〇〇番地
 戸主:父 子:被相続人  横書き27頁(2分割して綴じてある)
 ※③から④へ再製

【解説】
③は27頁あって④は7頁に激減しています。これは戸主の配偶者・子以外の親族は分家等の事由で抜けたからです。

④本籍:全羅南道 順天市 〇〇洞 〇〇番地
 戸主:父 子:被相続人  横書き7頁
 ※④から⑤へ転籍

⑤本籍:全羅南道 順天市 〇〇面 〇〇里 〇〇番地
 戸主:父 子:被相続人  横書き7頁
 ※⑤から⑥へ戸主相続

⑥本籍:全羅南道 順天市 〇〇洞 〇〇番地
 戸主:兄 弟:被相続人  横書き5頁
 ※戸籍制度廃止(2008.1.1)により抹消

◇家族関係登録証明書(被相続人が基準のもの)

1.基本証明書(詳細)

2.婚姻関係証明書(詳細)

3.家族関係証明書(詳細)

4.入養“養子縁組”関係証明書(詳細)

5.親養子入養“特別養子縁組”関係証明書(詳細)

所長雑感

取り寄せた除籍謄本は、通数・頁数ともに稀に見る分量の多さでした。除籍謄本の通数が多い原因は2度に亘って「転籍」がなされているからです。

頁数が多い原因は、韓国の戸籍制度下に於いて「法定分家」(戸主の長男以外の男子は婚姻により分家する)制度が1962年になってようやく導入されたからです。了。

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