韓国領事館10か所(3か所+7か所)

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◇日本国内の韓国領事館は家族関係登録業務の側面で見ると2ランク存在する。
・【上位ランク】駐日大使館領事部、駐大阪領事館、駐福岡領事館
・【通常ランク】駐横浜領事館、駐札幌領事館、駐仙台領事館、駐新潟領事館、駐名古屋領事館、駐神戸領事館、駐広島領事館
日本にある韓国領事館が「2種類にランク分け」される理由
① 全国対応・即日交付が可能な「上位ランク」
以下の3か所には、「電算情報処理組織」と言う名称の“コンピュータ”が設置されておりソウルの「在外国民 家族関係登録事務所」から派遣された登録官が常駐しています。書類が揃っていれば即時交付が可能です。管轄地域に関係なく全国から申請を受け付けています。
- 韓国大使館領事部(東京)
- 大阪総領事館
- 福岡総領事館
これらは事実上、日本国内で大きな権限を持つ3拠点です。
② その他の7か所の領事館(通常ランク)
残りの領事館(横浜・札幌・仙台・新潟・名古屋・神戸・広島)は、 申請は受け付けるが、処理はソウルの「在外国民 家族関係登録事務所」と電子的送信で行うため即日処理は不可能である。
なぜこのようなランク分けがあるのか?
● 理由①:家族関係登録は本来「韓国国内の役所の仕事」だから。
韓国の家族関係登録官署は、韓国国内の市庁・区庁・邑・面・洞事務所であり、日本の領事館は本来「登録官署」ではありません。
● 理由②:在外国民の増加に対応するため日本では3拠点だけ特別に登録官を配置。
2015年にソウルの“法院行政処”に「在外国民 家族関係登録事務所」が設置され、東京・大阪・福岡の3か所に登録官が派遣されるようになりました。これにより一部の申告(出生後1か月以内など:主にニューカマーを想定している)を現地で処理できるようになったのです。
※在外国民の増加に伴いニューヨーク・ロサンゼルス・シドニー・チンタオ・ホーチミンの韓国総領事館にも登録官が派遣されている。。
☆こぼれ話
・福岡領事館に、東京・大阪よりは速いだろうと考え、家族関係登録証明書を郵便請求したら3週間かかった。全然速くない。(笑)
・大阪領事館に訪問して「死亡の整理申請」を試みた。死亡後1か月超えたものは本籍地に送るとのこと。キャンセルして国際郵便で本国・登録基準地の役所に申請しました。
・家族関係登録証明書・除籍謄本は、東京・大阪・福岡領事館には郵便請求することが可能です。なお、出生整理などの申請は郵便では受け付けてくれないので申請時と証明書受理時の2回訪問する必要があります。
・因みに本国の役所には、証明書の請求・出生整理等を国際郵便(往復)で申請ができます。これは便利で速いです。(笑)国際スピード郵便(EMS)で最短、往路4日・復路2日の6日です。速くてビックリ!
了。
