自分で韓国領事館を訪問して被相続人の全ての除籍謄本等を取得する方法

駐日本大韓民国大使館領事部HPの日本語頁の案内
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[引用開始](駐日大韓民国大使館・領事部HP日本語ページの案内です)
注意事項
※駐日本国大使館領事部の管轄地域は、東京、千葉、茨城、埼玉、栃木、群馬です。
東京、大阪、福岡総領事館のみ可能だった証明書の受付が2015年5月1日から日本国内の全ての韓国総領事館で可能になりました。管轄地域の総領事館にお問い合わせください。
※代理申請の場合は、家族関係登録証明申請委任状(ハングル)を作成後、必ず委任者が捺印し、委任者と受任者(申請者)の身分証明書のコピーをすべて同封してください。
※ 相続、帰化の場合は書類だけで発給可否の判断が難しいので、管轄の領事館の窓口にて発給お願いします。
※「出生から-まで」の除籍謄本の発行はできません。 必ず本籍地と戸主、対象者との関係を記入してください。
※普通郵便申請の際に発生する証明書の紛失などについては責任を負いません。
※現在、郵便受付の急増により発行までかなりの時間がかかります。証明書など発行のお急ぎの方は管轄在外公館をご訪問し、訪問交付申請ください。
駐日本国大使館領事部 家族関係登録係
[引用終了]
1.「申請書」の書き方は領事館で聞きましょう。
〇韓国語のできる人は自分で記入しましょう。
〇韓国語のできない人は領事館の人に頼みましょう。領事館では、通常は代筆しませんが特別に代筆してくれるならОKです。
2.特に重要なのは「「出生から-まで」の除籍謄本の発行はできません。 必ず本籍地と戸主、対象者との関係を記入してください。」
つまり「出生から死亡まで」「出生から国籍喪失まで」という請求方法では発行できないという点が重要です。
被相続人の除籍が以下の通り3種類存在するとします。
- 祖父が戸主の除籍に孫として記載されている
- 父が戸主の除籍に子として記載されている
- 本人が戸主である。
上のような場合には申請書を次のように書く必要がある。
- 〇本籍の地名・番地 〇戸主名 〇対象者:戸主の孫
- 〇本籍の地名・番地 〇戸主名 〇対象者:戸主の子
- 〇本籍の地名・番地 〇戸主名 〇対象者:戸主の本人
了。
