無国籍の在日韓国人・朝鮮人が「韓国国民」になる方法その③ - 申天雨事務所

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無国籍の在日韓国人・朝鮮人が「韓国国民」になる方法その③

               家族関係登録簿訂正許可申請

その③家族関係登録簿と住民票の記載内容が一致している

無国籍の在日韓国人・朝鮮人が新たに「韓国国籍を取得する」とはどう言う内容なのか説明します。

1.管轄・韓国領事館にて「在外国民登録」をする。住民票(市・区役所発行)の記載内容でします。

2.韓国の家族関係登録簿(以前の戸籍のこと)に記載される。

3.1と2の記載内容が一致している。特に名前・性別・生年月日が重要

以上の条件が揃って、はじめて正式な韓国の国民です。

※条件が揃った人は正規の韓国パスポートを申請できます。

一致させる上での注意点は?

〇家族関係登録簿と日本の住民票で生年月日等の相違がある場合、一致させる際の注意点は、正しい方に合わせて間違いを訂正すること。

〇「韓国家族関係登録簿優先のルール」に基づいて日本側を訂正するには日本の家庭裁判所の許可は不要。

〇日本側に合わせて韓国側を訂正する場合は、韓国の法院に「家族関係登録簿訂正許可申請」をして許可を得る必要がある。例:生年月日の訂正

〇韓国・日本のどちらを訂正するにせよ不利益を被らないようにするのが重要。

[引用開始]

家族関係登録簿訂正許可申請

●発給及び申告に必要なすべての添付書類は3カ月以内に発行したもののみ有効

●生年月日、出生場所、性別などを訂正する場合

●家族関係証明書、基本の証明書、在外国民登録簿謄本は領事館で発行可能

●日本で発給した書類は本人が直接翻訳しても構いません

(平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)

具備書類

家族関係登録簿訂正許可申請書

●出生届記載事項証明書(原本+翻訳本)

●日本の住民票(原本+翻訳本)

●在外国民登録簿謄本

●家族関係証明書、基本証明書

●身分証、印鑑又は署名

[引用終了]

了。

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