韓国・家族関係登録の申告は、口頭によってもすることができる。

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2.口頭による申告
申告は、口頭でも行うことができる。口頭で申告しようとするときには、申告人は、市・邑・面の事務所に出席して、申告書に記載しなければならない事項を陳述しなければならない。市・邑・面の長は、申告人の陳述及び申告年月日を記録し、申告人に読み聞かせて、申告人をしてその書面に署名又は記名捺印させなければならない。(31条1項・2項)
申告人の陳述に従って市・邑・面の長が申告書を作成する場合には、申告書余白にその旨を記載し、職名と姓名を記載した後、職員を押印しなければならない。(規則35条)
[引用終了] 「韓国家族関係登録法 P57(日本加除出版)」
