相続手続き事例2. - 申天雨事務所

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遺産相続手続きの事例紹介

相続手続き事例2.

             濟州特別自治道 西帰浦市庁

父親(1世、1978年日本へ帰化)の「国籍喪失申告」、相続手続用の韓国・家族関係登録証明書(5種類)の取り寄せ、翻訳。北海道のS司法書士事務所から依頼。 

初日

北海道のS司法書士事務所から郵送による書類確認の後、電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、司法書士事務所への依頼者(2世、日本国籍)の父親(1世、1978年に日本へ帰化)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の除籍謄本は取得したものの戸籍制度廃止後の家族関係登録証明書は取得しておらず、日本への帰化による「国籍喪失申告」が済んでいるのか確認できていない。確認して事実通り整理した上で証明書を取得したい。そして翻訳文を付けて欲しい、とのこと。

早速、司法書士事務所宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙、同日本語翻訳文をお送りする。

13日目

依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。

被相続人の登録基準地の市庁宛に、被相続人の子の委任状を添付して、被相続人の基本証明書“詳細”と家族関係証明書“詳細”の取り寄せの手続きをする。


34日目

市庁より被相続人の基本証明書“詳細”と家族関係証明書“詳細”が到着。「国籍喪失申告」は済んでいなかった。

直ちに、「国籍喪失申告」に必要な書類を記した説明書等を依頼者にお送りする。

46日目

依頼者より「国籍喪失申告」に必要な書類一式が到着。早速、被相続人の登録基準地の市庁宛に「国籍喪失申告」と、その事実が記載された家族関係登録証明書(5種類)の取り寄せの手続きをする。

74日目

「国籍喪失申告」が無事受理され証明書が到着。翻訳文を作成し証明書と共にお送りする。依頼完了。


所長雑感

被相続人の家族関係登録証明書を取り寄せるにあたり、日本への帰化前の韓国・除籍謄本をお持ちだったので比較的スムーズに取り寄せることができました。取り寄せた基本証明書“詳細”に国籍喪失の記載がありませんでした。

1986年以降に日本国籍を取得した人の韓国籍喪失の除籍処理は、韓国政府が日本国・法務省からの連絡を受けて一括処理しており、個別に「国籍喪失申告」をする必要はありません。

ところが、それ以前に帰化した人に関しては、本人が韓国に「国籍喪失申告」していない限り除籍処理されていません。

相続登記に際して法務局から「国籍喪失申告」をするよう指示があれば、当然に従う必要があります。

「国籍喪失申告」を速く済ませて、その事実が記載された家族関係登録証明書を入手したい方は、ぜひ当事務所にご依頼ください。

相続手続用の家族関係登録証明書は以下の通り送られて来ました。全て「国籍喪失」により閉鎖された被相続人のもの。

◇登録基準地:濟州特別自治道 西歸浦市 〇〇路 116

1.基本証明書(詳細)

2.婚姻関係証明書(詳細)

3.家族関係証明書(詳細)

4.入養“養子縁組”関係証明書(詳細)

5.親養子入養“特別養子縁組”関係証明書(詳細)

※2016.11.30、法改正により「家族関係登録証明書」は、従来と違って5種類の証明書がそれぞれ「一般証明書」「詳細証明書」「特定証明書」に改正され、又これに伴って申請書様式も改正されました。

「一般証明書」には現在事項のみ記載、「詳細証明書」には現在・過去・訂正履歴を記載、「特定証明書」には申請人が選択した内容が記載されます。 

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