家族関係登録簿の事例2. - 申天雨事務所

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家族関係登録簿の事例紹介

家族関係登録簿の事例2.

初日:
事務所に訪ねて来られた近畿地方〇〇市在住の男性(3世)から次の依頼を受ける。伺ったところ、現在ヨーロッパの某国に留学中なのだが、「総連中央発行のパスポート」で渡航したものの、正直とても不安になって来たので、正規の韓国パスポートを取得したい。その為に一時日本へ戻った、とのこと。

父親は登録簿に記載されているが特別な事情があって「朝鮮籍」を韓国籍に変える意思が無い。母親は登録簿の生年月日が間違っているので訂正したい。
従って、次の申請が必要なことが分る。

  1. 母親の「家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日)」 
  2. 父親は「朝鮮籍」のままで、父母の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」
  3. 依頼者自身の「出生の家族関係登録簿整理申請」

※1が済んだら2と3をともに依頼者自身が申請人になって同時申請する。
早速依頼者に、申請用紙と必要な証明書類等を記した説明書をお送りする。

10日目:
依頼者より署名・押印がされた申請用紙と全ての証明書類が到着。
早速、母親の登録基準地を管轄する昌原地方法院に「家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日)」の手続きをする。

同時に登録基準地の面事務所に、法院の許可が下りて生年月日が訂正され次第、その証明書を送ってくれるよう前もって手続きする。   

24日目:
無事法院の許可が下りて、生年月日が訂正された母親の家族関係記録事項証明書が到着。(これは2週間で来たので特別に速い)

早速、父母の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」と本人の「出生の家族関係登録簿整理申請」を共に依頼者自身が申請人になって同時申請の手続きをする。 

34日目:
二つの申請が無事受理され、家族3人の家族関係登録証明書が到着。
整理された各種証明書と登録簿整理後の手続きに関する「ご案内」をお送りする。


これにて依頼者は、晴れて正規のパスポートで安心して留学が続けられる。依頼完了。

<所長雑感>

この事例の同時申請の法的根拠は以下の通りです。

[引用開始]

大法院家族関係登録例規第273号(2007.12.10.決裁)

「在外国民の家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に依る家族関係登録事務処理指針

第4条(添付書類に関する通則)

①申請書には法定の添付書類以外に他の資料(例:財産証明、在日居留民団の保証書等)を添付することを要求してはならない。

②申請人と事件本人が違う場合には事件本人についての書類を添付しなければならない。しかし申請人が他の者の家族関係登録簿整理申請と共に自己の家族関係登録簿整理申請をする場合に、他の者の家族関係登録簿整理が自己の家族関係登録簿整理の前提になる時(例:申請人が父母の家族関係登録簿整理申請と共に自己の婚姻中の子としての出生整理申請をする時)には申請人ではない事件本人についての書類のうち在外国民登録簿謄本及び外国人登録簿謄本(又は永住権写本)は添付しなくても良い。(了) 

この申請は領事館では扱ってくれません。法律の規定ではなく領事館のルールだと思われます。

この事例において、父親の在外国民登録簿謄本(領事館発行)と外国人登録原票記載事項証明書(区役所発行)は添付する必要がないので、現在も「朝鮮籍」である事実は表に出ません。 

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