Q1.相続登記で被相続人が帰化した場合の書類申請について教えて下さい。
相続登記をしたいのですが、被相続人が昭和60年に帰化しており、出生から帰化するまでの韓国の戸籍が必要と法務局に言われました。
しかし戸籍法が変わって、領事館でどの書類を申請すればいいのか判りません。法務局に聞いてもはっきりしません。教えて下さい。
又、そちらにお願いすれば取り寄せから翻訳までしていただけますか?その場合料金はいくらですか?(大阪府在住T・K様)
A.韓国の新たな「家族関係登録制度」に基づき説明いたします。
最初に2008年度から韓国では「戸籍制度」が廃止され、新たに「家族関係登録制度」が施行されました。詳しくはホームページをご覧下さい。
被相続人が1985年(昭和60年)に帰化されたそうですが、日本への帰化に因る「国籍喪失申告」(当然に韓国籍喪失という意味)が済んでいれば除籍処理されていますので、2008年度からの新しい家族関係登録簿は作成されていません。
従って相続登記には、出生から国籍喪失までが記載された被相続人の除籍謄本を「本籍・戸主」別に全て取り寄せれば済みます。普通の方で3種類前後あります。そして日本語翻訳文が必要です。
当事務所に依頼されるなら、相続登記用の除籍謄本取り寄せ:88,000円(以下全て税込み)何通来ても同一料金。翻訳代金:横書きタイプ1ページ2,750円、古い縦書きタイプ1ページ4,400円です。
1986年以降に帰化された方の「国籍喪失申告」は韓国政府が日本政府から連絡を受けて一括処理しています。つまり本人が手続きしなくても除籍処理されています。
ところが、それ以前のものは、個人が「国籍喪失申告」をする必要があるのですが、それをしていない方がとても多いです。この場合なら以下のようになります。
- 被相続人の家族関係登録簿の各種証明書の取り寄せ(普通の取り寄せ)
:28,600円(4通まで)、超過分1通1,100円。
・・・1週間から10日で来ます。 - 被相続人の「国籍喪失申告」:88,000円。
- 被相続人が記載されている全ての除籍謄本と、国籍喪失により閉鎖された家族関係登録簿の各種証明書の取り寄せ(相続登記用の取り寄せ)
:88,000円(以下全て税込み、何通来ても同一料金)。
・・・2と3を同時申請後、通常半月から1ヶ月で来ます。 - 翻訳代金
:横書きタイプ1ページ2,750円、古い縦書きタイプ4,400円です。
以上、要点のみ説明しました。因みに当支援室は、在日韓国人遺産相続手続のための韓国戸籍謄本取り寄せ・翻訳が専門です。
Q2.在日韓国人2世の女性の共済金相続に戸籍の取得は必要でしょうか
在日韓国人2世の女性が死亡され、共済金の相続があります。
日本で生まれ日本の通名で生活し、韓国へは出生届を提出していないとのことでした。
日本人と結婚し子供もいます。婚姻届、死亡届も日本の役所にしか提出しておりません。
この様な場合でも韓国の戸籍謄本が必要になるのでしょうか。父親の本籍も不明でありどのようにしたら戸籍が取得できるのか分かりませんのでご教示いただければと思います。(福島県JA〇〇様)
A.不動産の相続登記を例に説明すれば分かりやすいと思います。
在日韓国人の死亡に関する相続手続きについては、不動産の相続登記を例に説明すれば分かりやすいと思います。
当事者の戸籍が無い場合はどうするのか等、法務局の担当登記官がすべて決めることになっています。
在日韓国人2世のうち1945年8月15日までに生まれた人は、ほぼ100%韓国家族関係登録簿(以前の戸籍のこと)に記載されています。
ところが1945年8月15日以降に生まれた人は、韓国へも出生届を出した人だけ記載されています。
この人のように、記載されていないのが明らかな人は、親の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。親の戸籍に子として載っていないなら、本人が載っていないということです。当然、日本語翻訳文が必要です。
韓国の本籍が分からなくて取り寄せができないという例は殆どありません。 本籍の調べ方についても当方がサポートさせて頂くことが可能です。