在日コリアンにとっての国籍とは?
ここでいう在日コリアンとは「日韓併合」(1910~1945.8.15)時期に植民地・朝鮮から日本へ渡って来た人とその子孫であり、日本国の在留資格が「特別永住者」として“ひと括り”に出来る人たちのことです。
日本への帰化者を除いて27万7,707人(韓国籍253,879人、朝鮮籍23,828人、2023.12末現在)います。
植民地時代の国籍は「日本」でした。日本の敗戦により「日韓併合」は解消され朝鮮に住んでいた人の国籍は回復しました。
在日は少し複雑です。1952年、日本政府は在日コリアンに対して、日本国籍に留まるか、コリアに戻るかの意思確認をすることなく日本国籍を剥奪し「外国人登録」をします。在日コリアンが無力であったということです。
大問題があります。
日本国の外国人登録をするにあたり韓国戸籍を提出することなく姓名・生年月日・本籍(実際には国籍の属する国における住所又は居所)を自主申告の方法で登録したのです。植民地朝鮮に戸籍制度を持ち込んだのは日本国そのものなのに、です。
言い換えるなら日本の外国人登録はスタート時点に於て、そもそも“韓国戸籍と連動していない”のです。このことが後の戸籍整理に重大な影響を与えたことは多言を要しません。
韓国戸籍上の名前・生年月日が外国人登録上の名前・生年月日と一致しない人が少なくありません。それを一致させる手続きをした人もいれば、手続きをすることなく日本へ帰化した人、既に亡くなった人も沢山います。存命中であるが一致しない人を数多く残したまま、2012年7月9日、日本国の外国人登録は廃止されたのです。
国籍取得要件について。
在日コリアンは大韓民国の国籍を取得する要件を満たしていると同時に北朝鮮の国籍を取得する要件も満たしています。南北ともに自国こそが朝鮮半島における唯一合法政府であるとの立場なので当然です。分断国家の悲劇です。
海外在住同胞が国籍を取得する手続きについて南北とも法的に明示しています。ところが実際に国民登録の行政的手続きを進めているのは韓国政府だけであり北朝鮮政府は放置して来ました。
「日韓併合」の12年後にあたる1923年に日本が導入した戸籍を、韓国政府は、解放後、韓国語に作り直して引き継ぎました。これこそが家族の「戸籍の土台」です。
1941年に半強制的に実施された「創氏改名」については1946年12月に「朝鮮姓名復旧令」によって元に戻しました。
2008年1月1日には戸籍制度を廃止して家族関係登録制度を施行しました。戸籍に記載されている人が国民です。戸籍から家族関係登録簿が作成され、国民の子は出生申告により家族関係登録簿に記載されます。
実際には、在日韓国人の場合は「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」(略称:在外国民家族関係法)に基づき“出生整理申請”をして家族関係登録簿に記載される場合が多いようです。
※「整理申請」とは、「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正、家族関係登録簿整理に関する特例法」に基づいて遡って整理するという意味です。つまり、在外国民(特に在日同胞を想定した法律である)の複雑な家族関係登録簿整理をより迅速にかつ簡便に整理することが可能である、とされています。
韓国の市・区庁、邑・面事務所へ直接申請するから迅速な対応が可能です
当事務所は、在日コリアンの「出生の家族関係登録簿整理申請」や「婚姻の家族関係登録簿整理申請」などを民団及び領事館を経由せず、韓国の市・区庁、邑・面事務所に国際郵便にて直接申請します。難易度の高い申請については、先方の担当者と電話・メールで直接交渉して受理して貰います。速いです。通常半月から1ヶ月で出来上がって来ます。
当事務所は、在日コリアンの「家族関係登録簿訂正許可申請」や「家族関係登録創設許可申請」などを民団及び領事館を経由せず、韓国の家庭法院(家庭裁判所)に国際郵便にて直接申請します。法院から「補正命令」が出た場合、法院担当者と電話・メール・郵便で直接対応します。これも速いです。通常2ヶ月から3ヶ月で出来上がって来ます。
登録簿整理は、誰かの“説得を受けたり”、“売込みを受けて”するものでは決してありません。気付いた人から直ちに整理すべきです。
在日コリアンのうち、既に気付いて整理した人が圧倒的多数派です。
在日コリアンなら皆、韓国家族関係登録簿に名前を載せて韓国国籍を取得し正規韓国パスポートを取得しよう!そして世界に羽ばたこう!

大韓民国 旅券
(下の四角はicチップのマークです)
2008年1月1日、韓国は戸籍制度を廃止して家族関係登録制度を施行しました。戸籍に記載されている人が国民です。戸籍から家族関係登録簿が作成され、国民の子は出生申告により家族関係登録簿に記載されます。在日韓国人は、実際には「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に基づき出生整理申請をして家族関係登録簿に記載される場合が殆どです。特例法に依るのではなく「家族関係の登録等に関する法律」に基づいて「出生申告」をする場合、出生後1ヶ月を経過すると5万ウォン(約5,000円)の過怠料が課されます。
当事務所は、四つのハードルを乗り越えて事実通り正しく整理できるよう誠心誠意サポート致します。
ハードル① 祖父母・父母の戸籍を探して取り寄せられるようサポート致します。
ハードル② 祖父母・父母の名前や生年月日が韓国と日本で相違している場合、正しく一致させられるようサポート致します。不利益を被らないことが重要です。
ハードル③ 一致させた後に日本の役所発行の出生届・婚姻届上の矛盾点を訂正するための追完届をサポート致します。
ハードル④ 可能な限り整理申請の方法で事実通り整理できるようサポート致します。万が一整理申請が不可能な場合には、正しく「創設」できるようサポート致します。
2008.1.1 戸籍制度廃止⇒家族関係登録制度施行
家族関係登録証明書の種類 | 共通記録事項 | 個別記録事項 |
基本証明書 | 本人の登録基準地・姓名・性別・生年月日及び住民登録番号 | 本人の出生、死亡、改名などの身分事項 |
婚姻関係証明書 | 同上 | 配偶者の人的事項及び婚姻・離婚に関する事項 |
家族関係証明書 | 同上 | 父母、配偶者、子女の身分事項[記録範囲:3代に限る] |
入養関係証明書 | 同上 | 養父母または養子の人的事項及び入養・罷養に関する事項 |
親養子入養子関係証明書 | 同上 | 親生父母・養父母または親養子の人的事項及び入養・罷養に関する事項 |
2016.11.30 法改正により「家族関係登録証明書」は現在、5種類の証明書がそれぞれ「一般証明書」「詳細証明書」「特定証明書」として発行されます。
「一般証明書」には現在事項のみ記載、「詳細証明書」には現在、過去、訂正履歴を記載、「特定証明書」には申請人が選択した内容が記載されます。
なお、通常の申請には「詳細証明書」を使用します。
家族関係登録簿の各種申請・申告と料金
出生の家族関係登録簿整理申請 ※「出生届」「婚姻届」「死亡届」等に対する市・区役所での 追完届の、当事務所のサポートは、1件に付16,500円です。 | 33,000円 |
婚姻の家族関係登録簿整理申請 | 33,000円 |
婚姻の家族関係登録簿整理申請(夫妻のうち一方が家族関係 登録簿無登載者で韓国籍又は朝鮮籍) | 88,000円 |
離婚の家族関係登録簿整理申請 ※夫妻ともに韓国籍の場合には2004.9.19までに日本の役所 に受理されたものに限る | 33,000円 |
死亡の家族関係登録簿整理申請 | 33,000円 |
入養(養子縁組)の家族関係登録簿整理申請 | 77,000円 |
認知の家族関係登録簿整理申請 | 77,000円 |
出生申告(過怠料5万ウォン含む) ※当事務所が扱う出生申告とは「在外国民の・・・特例法」に よる”出生の整理申請”ができない場合の手続きです。 | 55,000円 |
登録基準地変更申告 | 33,000円 |
家族関係登録簿訂正申請(父母の婚姻中の子に) ※日本の法律上、父母の婚姻中の子を韓国へは母親の婚姻外の 子として出生申告したものを、韓国へ父母の婚姻申告を出した あとに事実通り父母の婚姻中の子に訂正する手続き。 | 88,000円 |
家族関係登録簿職権訂正申請 | 44,000円 |
国籍喪失申告 ※1986年からは日本へ帰化した個人が申告しなくても韓国 政府が一括処理しています。 | 88,000円 |
家族関係登録簿存在申告 ※この申告は主に、夫妻のうち妻の家族関係登録簿が無い、 又は不明の状態で婚姻申告が済んだあと、妻の家族関係 登録簿を創設した時、又は家族関係登録簿が判明した時に する手続き。 | 55,000円 |
国籍取得申告 ※外国人母が婚姻外の子として外国に出生申告をした後、 韓国人父が認知申告をして、韓国国籍を取得する手続き。 法務部長官宛にする手続き。 | 88,000円 |
家庭法院(家庭裁判所)への申請
家族関係登録創設許可申請 | 88,000円 |
改名許可申請 | 88,000円 |
家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日) | 55,000円 |
家族関係登録簿訂正許可申請(出生場所) | 55,000円 |
家族関係登録簿訂正許可申請(性別) | 55,000円 |
家族関係登録証明書・除籍謄本取り寄せ
家族関係登録証明書・除籍謄本取り寄せ(4通セット) ※超過分は1通1,100円 | 28,600円 |
相続登記用の家族関係登録証明書・除籍謄本取り寄せ (何通でも同一料金) | 88,000円 |
【同上事前準備】対象者本人(将来の被相続人)の委任状を作成 して取り寄せます。(何通でも同一料金) | 77,000円 |
翻訳(韓国語⇒日本語)
家族関係登録証明書・除籍謄本翻訳(横書き) | 1頁 2,750円 |
除籍謄本翻訳(縦書き) | 1頁 4,400円 |
翻訳(日本語⇒韓国語)
日本の市・区役所発行の「出生届記載事項証明書」 「婚姻届記載事項証明書」「死亡届記載事項証明書」 | B4等1通 8,800円 |
同上「出生届受理証明書」「婚姻届受理証明書」 「死亡届受理証明書」 | B5等1通 3,300円 |
日本の住民票 | 1頁 2,750円 |
日本の戸籍謄本・除籍謄本(横書き) | 1頁 2,750円 |
日本の戸籍謄本・除籍謄本(縦書き) | 1頁 4,400円 |