在日韓国人に相続が発生したら韓国の法律が適用される
被相続人が韓国人であれば韓国の国際私法が適用されます。韓国の国際私法には「相続は、被相続人の本国法による」と記載されています。
韓国の民法(相続法)では、法定相続人の範囲、順位、相続分、代襲相続等、日本の民法とは異なる規定があります。
韓国民法による相続人の範囲と順位
① 血族相続人
第一順位 直系卑属
第二順位 直系尊属
第三順位 兄弟姉妹
第四順位 4親等内の傍系血族
※第三順位以下の相続人は、被相続人に配偶者がいない場合に限り相続人となります。
② 配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人になります。
被相続人の直系卑属及び直系尊属と同順位で共同相続人となります。
被相続人の直系卑属及び直系尊属がいない場合は、単独相続人となります。
☆☆☆遺言書と相続の関係
遺言書がある場合は、原則としてその内容通りに相続が行われます。
ただし、例外として相続人全員が合意すれば遺言書と異なる内容の遺産分割ができるほか、遺言無効や遺留分侵害を主張する余地もあります。
遺言書に基づく相続手続きの進め方がわからない場合や、遺言書の内容に不満がある場合には、お近くの司法書士・弁護士にご相談ください。
日本と韓国、相続分の比較
日本民法 | 韓国民法 | |
被相続人が配偶者と子(直系 卑属)2名の場合 | 配偶者の相続分4/2 子の相続分各1/4 | 配偶者の相続分3/7 子の相続分各2/7 |
相続人が配偶者と直系尊属 2名の場合 | 配偶者の相続分4/6 直系卑属の相続分各1/6 | 配偶者の相続分3/7 直系卑属の相続分各2/7 |
配偶者と兄弟姉妹2名の場合 | 配偶者の相続分6/8 兄弟姉妹の相続分各1/8 | 配偶者の単独相続 配偶者がいる場合、兄弟姉妹は相続人とならない |
在日韓国人の相続登記に必要な書類
在日韓国人を被相続人とする相続登記には、通常法務局へ以下の書類提出が必要です。
①被相続人の外国人登録原票の写し
申請先:法務省出入国在留管理庁
申請方法問い合わせ先:市・区役所、法務局
②外国人・住民票(除票)の写し
申請先:市・区役所
③韓国・除籍謄本
2008.1.1 韓国では戸籍制度が廃止され、それまでの戸籍は全て除籍処理され「本籍・戸主」別の除籍謄本として発行されます。
被相続人の出生から死亡または国籍喪失までが記載された連続する除籍謄本が必要です。
④韓国・家族関係登録証明書
2008.1.1 除籍処理された最後の戸籍に基づいて個人別の家族関係登録簿が作成され、その証明書が5種類発行されます。
○基本証明書 ○婚姻関係証明書 ○家族関係証明書
○入養関係証明書 ○親養子入養関係証明書
※上記証明書には「一般」証明書(現在事項のみ記載)、「特定」証明書(申請人が選択した内容のみ記載)、「詳細」証明書(現在・過去・訂正履歴等すべて記載)がありますが、全て「詳細」証明書を使用します。
⑤翻訳文
韓国語の書類には日本語翻訳文を添付する必要があります。
何のために取り寄せ?何が必要?
①相続人が誰なのか調べるために必要です。
日本も韓国も被相続人の配偶者と子が優先的に相続人になります。被相続人の配偶者または子がいれば、それ以外の人は相続人になりません。被相続人が日本へ帰化した場合には、韓国戸籍上と日本戸籍上の配偶者と子が優先的に相続人となります。
②取り寄せるには、被相続人の韓国の本籍(地名+番地)と相続人の委任状が必要です。
〇本籍を調べるには、被相続人の韓国・戸籍謄本が有れば完璧です。
「本籍」欄に記載されている「地名+番地」が本籍です。古い戸籍謄本でも問題ありません。戸籍は古いものから新しいものまで全て繋がっているので「戸籍謄本」はひとつあれば足ります。戸籍謄本の日本語翻訳文でも構いません。
「基本証明書」等の家族関係登録証明書でも構いません。これに記載されている”登録基準地”は”本籍”と繋がっています。
どこを探しても無い場合には、被相続人の「外国人登録原票の全ての写し」を請求してください。請求先は「法務省出入国在留管理庁」です。請求方法は市・区役所または法務局にお尋ねください。
〇私(所長の申天雨)宛の、被相続人の配偶者、直系血族(血の繋がっている父母・祖父母・子・孫)の内のいずれかの委任状が必要です。
申請先が領事館であれ本籍地の役所であれ、除籍謄本等を全て揃えるのは難易度が高い。
◆東京の韓国大使館領事部・大阪総領事館・福岡総領事館には、韓国国内約1600か所の家族関係登録官署に設置されているのと同じ「電算情報処理システム」が設置されています。
被相続人の出生から死亡または国籍喪失までが記載されている連続する全ての本籍・戸主別除籍謄本を請求するには、「本籍・戸主名・戸主との関係」を各除籍別に記載して請求する必要があります。既に揃えた人以外に、これを知っている人はいない筈です。
また、除籍と家族関係登録簿を“電算化の側面”で見ると2種類あります。
〇“電算化された”除籍と家族関係登録簿⇒誰が記載されているか「電算情報処理システム」で検索可能です。
〇“イメージ電算化”された除籍⇒古い時代の除籍をスキャンして表紙を付けてあり、表紙には「本籍と戸主名」が記載されています。表紙は検索可能です。表紙以外のスキャンした部分は検索することができないので、誰が記載されているかは、目視確認するしかありません。
古い時代の除籍は、日本語(漢字+カタカナ)で記載されたもの、韓国語(漢字+ハングル)で記載されたものが有ります。韓国は日本より漢字が得意でない公務員が多いはずです。
もう一つの“難問”があります。韓国除籍には「再製」が多いのが特徴です。同じ本籍・戸主名の除籍が“複数”存在するケースが少なくありません。再製した時点では新旧ともに記載内容が同じですが、年月の経過と共に再製した戸籍には新しい内容が記載される場合があります。これらを全て揃えないと“連続する除籍謄本”になりません。再製に関しては、除籍謄本の編製日・再製日・抹消日などの記載内容を細部まで目視確認するしかありません。
◆東京・大阪・福岡以外に、札幌・仙台・新潟・横浜・名古屋・神戸・広島の7か所に韓国総領事館があります。本籍・戸主名・戸主との関係を指定して、大法院・法院行政処の「在外国民 家族関係登録事務所」にある「電算情報処理システム」から公認電子郵便で送信して貰います。その除籍謄本等を各総領事館の総領事名義で発行します。この7か所は、必要な除籍の「本籍・戸主名・戸主との関係」を指定しないとソウルから送信して貰うことができません。
◆韓国の本籍地に申請しても難易度が高いのは同じです。
業 務 内 容 | 料金(1件税込み) |
◇支庁・区庁・邑事務所・面事務所への申請 | |
「除籍謄本」「家族関係登録証明書」取り寄せ 【用途】家族関係登録簿整理、日本への帰化申請等々 | 28,600円 (4通まで同一料金) 超過分1通 1,100円 |
相続手続用「除籍謄本」「家族関係登録証明書」取り寄せ ※被相続人の本籍・戸主別の全ての除籍謄本及び家族関係登録証明書を 揃える。相続人の委任状を作成して取り寄せます。 | 88,000円 (何通送付されて来ても同一料金) |
【同上事前準備】対象者本人(将来の被相続人)の委任状を作成して取り寄せます。 ※事前に本人の委任状で取り寄せる方が相対的に簡単であると言えます。 | 77,000円 (何通送付されて来ても同一料金) |
死亡の家族関係登録簿整理申請 | 33,000円 |
国籍喪失申告 ※1986年からは日本へ帰化した個人が申告しなくても韓国政府が一括処理しています。 | 88,000円 |
家族関係登録簿職権訂正申請 | 44,000円 |
◇家庭法院への申請 | |
家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日) | 55,000円 |
◇韓・日翻訳、日・韓翻訳 | |
除籍謄本(古い縦書きのもの)1頁 | 4,400円 |
除籍謄本(横書き)1頁 | 2,750円 |
※2023.12.12 料金改定
※当ホームページでは、税率(10%)に基づく税込料金を表示しております。
ご依頼は電話又はメールにてお受けします。
・電話又はメールにて基本的な事項を確認させて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
・依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書を郵送いたします。
・委任状を作成して頂き必要書類とともに当方へ返送して頂きます。
・取り寄せは、通常半月から1か月で来ます。
・翻訳は、通常数日から1週間で完成します。
・代金は、全ての除籍謄本・家族関係登録証明書と翻訳文をお送りする時に請求書を同封致しますので 指定口座に振り込んで頂ければ結構です。
・不明な点は、電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。
・営業時間9時~17時30分。土曜・日曜・祭日休業。メールは365日、随時対応しております。