韓国人・元韓国人の相続手続きの“一番のハードル”は何か。 - 申天雨事務所

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韓国人・元韓国人の相続手続きの“一番のハードル”は何か。

         家族関係登録事項別証明書 交付等 申請書

韓国籍の方、または元韓国籍の方が日本で相続手続きを行う際、最も重要となるのが被相続人の韓国・除籍謄本と家族関係登録証明書を漏れなく揃えることです。

1. 除籍謄本は「出生から死亡(または国籍喪失)まで」空白なく揃える

韓国の除籍謄本は「本籍と戸主ごと」に作成されています。そのため、被相続人がどの戸主のもとで、どの時期に記載されていたかを追いながら、連続した除籍謄本を全て収集する必要があります

除籍謄本を探す際の「検索ワード」は次の4つです。

  • 本籍
  • 戸主名
  • 戸主との関係
  • 被相続人の姓名

例えば、

  • 最初の除籍では「祖父が戸主」で「孫」として記載
  • 次の除籍では「父が戸主」で「子」として記載
  • その後、自分が戸主となった除籍
  • 転籍により本籍が変更された除籍

このように、戸主や本籍が変わるたびに別の除籍が存在します。 しかし、多くの方は祖父や父の除籍がどこにあり、どのように存在しているかを把握していません。そのため、除籍を完全に揃える作業は非常に難易度が高くなります。

2. 日本へ帰化した元韓国人の場合

帰化した方も、帰化前の韓国・除籍謄本を全て揃える必要があります

韓国の除籍謄本に記載されている配偶者・子が、日本の戸籍謄本に記載されている配偶者・子と一致していれば問題ありません。また、韓国側に配偶者・子の記載がなくても支障はありません。

ただし、稀に韓国の除籍謄本に、日本の戸籍とは異なる「配偶者・子」が記載されているケースがあります。この場合は相続手続きに影響するため、特に注意が必要です。

3. 「親養子入養関係証明書(詳細)」は必須ではない

家族関係登録証明書の中でも、「親養子入養関係証明書(詳細)」は入手が難しいと言われています。領事館では発行してくれないと言うのが“定説”です。しかし、相続手続きにおいては必ずしも取得する必要はありません

なぜなら、親養子“特別養子”であっても、「家族関係証明書(詳細)」に”子”として記載されるため、関係の確認が可能だからです。因みに“養子”は「家族関係証明書(詳細)」に“養子”として記載されます。

了。

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