韓国・家族関係登録簿上の改名許可基準について

「韓国家族関係登録法(日本加除出版)」
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[引用開始]
(3)改名許可基準
改名を許可するに相当な理由が認められ、犯罪を企図又は隠蔽した又は法令による各種制限を回避しようとする不純な意図や目的が介在しているなど改名許可申請権の濫用と解される場合でないならば、原則的に改名を許可することが相当とされている(大法2005年11月16日決定 2005ス26)。
法院は、改名許可申請事件を処理するにおいて、改名申請権の濫用と解される不純な意図や目的を判断するために必要な場合、警察官署に前科照会、出入国管理事務所に出入国事実照会、全国銀行連合会に信用情報照会などを行い、その資料を申請事件などの判断資料として活用しなければならない。申請事件の提出資料の真実性が疑わしいと認められたり、上記判断資料によって改名許可申請の不純な意図や目的の有無が明らかでない場合には、本人又は参考人の審問を積極活用しなければならない。(例規第211号3条)。人名用漢字の範囲を超える漢字への改名は許されない(同5条)。
[引用終了] 「韓国家族関係登録法 P230~P231(日本加除出版)」
