韓国・家族関係登録の申告は、居住地を管轄する在外公館の長にすることができる。

「韓国家族関係登録法(日本加除出版)」
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Ⅴ 場所
(2)在外国民の場合
在外国民は、その地域を管轄する在外公館の長に申告することができるが(34条)、他の地域を管轄する在外公館の長に家族関係登録申告をすることはできない。(36条)
在外国民は、居住している地域に在外公館が設置されている場合にも、申告事件の本人登録基準地の市(区)・邑・面の長に直接郵便の方法で提出し、又は帰国して登録基準地又は現在地の市(区)・邑・面に提出する方法で申告を行うことができる(例規第30号2)。
[引用終了] 「韓国家族関係登録法 P58~P59(日本加除出版)」
