無国籍の在日韓国人・朝鮮人が「韓国国民」になる方法② - 申天雨事務所

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無国籍の在日韓国人・朝鮮人が「韓国国民」になる方法②

                     出生申告

その②韓国の家族関係登録簿(以前の戸籍のこと)に記載される。

無国籍の在日韓国人・朝鮮人が新たに「韓国国籍を取得する」とはどう言う内容なのか説明します。

1.管轄・韓国領事館にて「在外国民登録」をする。住民票(市・区役所発行)の記載内容でします。

2.韓国の家族関係登録簿(以前の戸籍のこと)に記載される。

  • 1と2の記載内容が一致している。特に名前・性別・生年月日が重要。
    • 以上の条件が揃って、はじめて正式な韓国の国民です。
    • 条件が揃った人は正規の韓国パスポートを申請できます。

韓国の家族関係登録簿(以前の戸籍のこと)に記載される方法は「出生申告」です。

領事館の「出生申告」の案内です。

[引用開始]

出生申告

●発給及び申告に必要なすべての添付書類は3カ月以内に発行したもののみ有効

●出生場所と出生時刻を正確に熟知して領事館訪問

●1991年4月1日以降提出する出生申告は必ず指定された人名用漢字を使う
大法院人名用漢字

●家族関係証明書、婚姻関係証明書は領事館で発行可能(詳細、住民登録番号全部公開)

但し、家族関係登録官署で電算上その内容を確認できる場合には添付省略可能

●日本で発給した書類は本人が直接翻訳しても構いません
(平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)

申告義務期間3ヵ月が経過した場合、事件本人と申告人の住民票原本と翻訳、在外国民登録簿謄本(在留カードとパスポート)が別途必要

●双子の場合、出生届記載事項証明書原本と翻訳が別途必要

[引用終了]

注意点:「出生申告」は父母の婚姻申告が済んでいることが前提です。

    「婚姻申告」は夫と妻の出生申告が済んでいることが前提です。

了。

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