韓国・家族関係登録簿上の姓・本の変更許可基準について - 申天雨事務所

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韓国・家族関係登録簿上の姓・本の変更許可基準について

   「韓国家族関係登録法 P233(日本加除出版)」

[引用開始]

(4)許可基準

韓国民法は、姓・本の変更許可基準として、子の福利のみを規定している。姓・本の変更の必要性は、主に再婚家庭で継父と同居している継子の姓と本が異なり継子が苦痛を受ける場合に発生する。まだ確立された許可基準はないが、下級審事例では、概ね再婚家庭で継父が姓・本の変更を申請する場合と、再婚と関係なくなされる場合に分けて判断している。

 再婚家庭で継父が姓・本の変更を申請する場合には、子の福利を最優先的に考慮し、事件本人の年齢(年齢が幼いほど許可率が高い)・意志、実父との関係(実父との面接交渉の頻度、養育費の支給状況、実父によって養育されている他の子らとの関係など)、再婚家庭の結束力(同居期間、継父と実母との関係、継父の前妻が生んだ子との関係)などを重点的に審理し、許可するか否かを決定する。継父による姓・本変更請求については、概ね前向きに検討している。

 再婚に関係しない姓・本変更請求については、多少否定的な立場を取る。離婚又は死別後、再婚せずに母の姓・本への変更を申請する場合は、子の福利よりは母の感情が介入する場合が多いからである。成年に達した子が直接請求する場合には、不便又は父に対する不満から始まる可能性が大きいので、改名許可の場合と同様に、犯罪人経歴照会や信用照会手続を踏むこともある。

 異姓養子に対する姓・本の変更請求については肯定的に検討する。しかし、父や母の姓ではない他の姓への変更申請については否定的である。

[引用終了]     「韓国家族関係登録法 P233(日本加除出版)」

※「姓」とは「名字」のこと。

※「本」とは「本貫」とも言い始祖の出生地のこと。

 

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