事実通りに韓国戸籍・家族関係登録簿を整理することなく、安易に「創設」すると相続手続きをすることが出来ないので注意が必要である。 - 申天雨事務所

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事実通りに韓国戸籍・家族関係登録簿を整理することなく、安易に「創設」すると相続手続きをすることが出来ないので注意が必要である。

韓国家族関係登録法(日本加除出版)

韓国籍の被相続人について日本で相続手続きを行う際に、除籍謄本(旧戸籍)と家族関係登録証明書(新制度の各種証明書)を「すべて」揃える必要があるのは、被相続人の出生から死亡までの身分事項をひと続きで証明し、相続人を正確に確定するためです。これは日本の相続手続が「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」を要求するためであり、韓国では制度が途中で大きく変わったため、複数の書類を組み合わせないと連続性が証明できないためです。

1.韓国は2007年12月31日で戸籍制度を廃止し、2008年1月1日から家族関係登録制度へ完全移行しました。

・2007年以前の身分事項 → 除籍謄本(旧戸籍)に記録
・2008年以降の出生・婚姻・死亡・国籍事項 → 家族関係登録簿(基本証明書・家族関係証明書など)に記録

つまり、どちらか一方だけでは被相続人の全期間を証明できません。

2. 日本の相続手続では「出生から死亡までの連続した記録」が必須

日本の法務局は、 被相続人の家族関係(誰が相続人か)を証明するために、出生から死亡までの連続した戸籍を要求します。外国籍の場合は、これに代わる本国の書類を提出する必要があります。

韓国籍の方の場合:

・出生 → 除籍謄本で確認
・婚姻・子の出生 → 除籍謄本+家族関係証明書で確認
・死亡 → 家族関係登録簿(基本証明書)で確認

このように、複数の書類をつなぎ合わせて初めて「連続性」が証明できます。

3. 除籍謄本だけでは死亡が確認できない

除籍謄本は2007年12月31日で記録が止まるため、被相続人がその後に死亡した場合、死亡事項は除籍謄本には載りません

そのため、 死亡を証明するために家族関係登録簿(基本証明書)が必須となります。

4. 帰化や国籍喪失の申告時期によって必要書類が変わる

韓国籍の方は、帰化の時期や国籍喪失申告の時期によって、どの書類に何が記録されているかが異なるため、「全部」取得しないと漏れが生じます。

まとめ
・日本の相続手続では「出生〜死亡の連続した記録」が必須
・韓国は制度が途中で変わったため、除籍謄本(旧制度)+家族関係登録証明 書(新制度)をすべて揃えないと連 続性が証明できない
・死亡事項は家族関係登録簿にしか記録されない
・相続人を確定するために複数種類の証明書が必要
・帰化・国籍喪失の申告時期によって必要書類が変わる

【注意】「創設」とは?
「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に基づいて、父母の家族関係登録簿とは関係なく自分ひとりで家族関係登録簿を作成して貰う手続きの事で、指定した登録基準地を管轄する家庭法院に申請して許可を得る必要があります。

了。

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